中古一戸建てにしろ新築住宅にしろまた分譲地土地の購入にしろ
不動産取引は意味不明な専門用語が多いですよねそんな専門用語の
一部をこちらで掲載していますもちろん全ての用語を説明することは少々
不可能ですいろいろな場面での専門用語のご説明をする場合はぜひ
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八王子市は東京都の中でもかなり広い面積を保有していますまた人口もかなりな人口密度があり中央線に於いてはこの八王子が近隣の県境になるかと思われます当然ですが都内へのベッドタウンに類され多摩市日野市などと同じ部類の行政です住宅市場では他の行政と違いがあると言えばかなりの数の中古一戸建てそして新築住宅ともに保有されていますしかし利便性を重視するとなかなか良質な住居は少なくなりかつ利便性を追求する事により高額な商品となって行く事になりますずばり言ってしまうと利便性を家族で協力しながら駅から少々離れ広い土地を入手するか若しくはどうしても利便性優先でお考えなら駅近のマンションと言う方向性が考えられますしかしマンションの場合は思わぬ経費と将来性を良く熟知した上での購入をしないと『こんなはずじゃなかった!』となりますので良く相談してください
セットバック
この言葉は本当に良く出てきます。簡単に言うと既存道路(既にその建物が建つ敷地に面している道路)の幅が建築基準法の42条2項道路で
ぶっちゃけ4m未満の道路の時建て替えなどの場合自分の敷地を道路の中心線からある一定数後退しなければならないと言う事ですこれは建築基準法にて規定があるものです俗称は前面セットバック道路などと表現されます。
建蔽率(けんぺいりつ)
これはある程度お分かりになる方多いのではないでしょうか?知ってのとうり敷地に対しての1階床面積の比率ですこれとセットで良く言われるのが容積率です例えばですが建蔽率40%と言うと敷地120㎡とした場合1階床面積上限は120㎡*40%=48㎡となる訳です。
容積率(ようせきりつ)
上記の建蔽率と同時に良く説明がある内容です。上面からの投影面積の2倍これが総床面積として算出されるのですが(一部説明必要)この総床面積が敷地に対して何パーセントまでなのかを表します例で言えば容積率80%と言うと敷地120㎡とした場合120㎡*80%=96㎡が1階+2階の総床面積となります
建築確認書
当然ですが建築物を作る場合はこの建築確認書が必要となります。しかしなぜ建築確認書が必要なのかそれはずばり住宅ローンを使う上で必要なのです。これは例外ですが軽微な建物を建築する場合でローンを使用しない場合はこの確認書は必要ない場合がありますでもほとんどの場合住宅ローンを使用しますからこの建築確認書は必要となりますちなみにこの建築確認書は建築士の方が作成しかつ各公的な建築事務所に提出し許認可をもらうと言うのが
セオリーです
違反建築
上記の建蔽率、容積率、その他いろいろな建築基準を元に間取り作成し確認書を作成していざ着工でも建設中どうしてもこれじゃ困ると言う事が発生しその設計図書以外の構築をして見たらこれが実は違反建築となる場合がありますこの場合最悪住宅ローンの実行不可などが発生し契約自体が成り立たなくなりますその際はその問題が買主にある時などは損害賠償などの費用が発生する事もあります
公図(こうず)
これは敷地などの位置形状などを管理している文書となりますある一定の行政が管理していてこの図面を取得する事により土地の形状などがわかりますこの公図と現地を見比べてその土地の実態を調査する事などもありますこの業務はたいていの場合宅地建物取引主任者などが実際の取引の事前に取引の対象土地などの調査を致しますしかしよく御客様からのご質問で突然指定された土地などについて調査書をくださいと言われますが何千もある商品すべてに関して調査書を揃えている訳では無いので御客様から先に指定してもらい売買の予定での特定された商品のみ調査を掛けます
謄本(とうほん)
これは俗に言う人間の戸籍謄本と似ています土地、建物、マンションの部屋の一部などの権利関係と概要の書類ですこれも国で管理していまして売買の事前に宅地建物取引主任が調査を掛けます。内容は所在地・面積・種目・所有権・債権などの項目が表示されています。
上記以外にも多数の項目がありますがもし興味がありましたらご連絡ください
2013年09月14日の中古一戸建て情報